名古屋・東京行政書士法人へ初回相談にいく際、何を持っていけばいいですか?
まずは必ず事前にご予約ください。当日のご来社は対応できないケースが多いです。
帰化・永住・ビザ等のお手続きの際は、
・在留カード(旧在留カード、外国人登録証明書も含む)
・自動車運転免許証(お持ちの方)
・すべてのパスポート
・その他、不許可の場合は、前回申請時の書類等も一緒にご持参ください。
日本人配偶者等のビザで在留していますが、配偶者と別居しています。更新することはできますか?
原則できません。婚姻生活の継続がポイントになります。
今後どのように生活されていくのかでビザ手続きが決まりますので、一度お問い合わせください。
帰化の動機書は何を書いたらいいですか?
来日のきっかけや経緯、日本での生活状況、将来の展望など国籍法の要件にそったものを
手書きで規定用紙にすべて自書にて作成していきます。動機書の作成でお困りのご相談はいつでもどうぞ。
帰化の場合に必要な日本語能力はどれぐらいでしょうか?
まずは、法務局の担当官と日常会話が可能かどうかがポイントになります。
漢字・ひらがな・カタカナの読み書きが分かること、具体的には日本語テストがございます。
そのテスト対策も含めて、名古屋・東京行政書士法人では、申請者さんと一緒に日々練習をお手伝いしています。
日本の小学校の1年生~2年生程度の日本語能力が必要です。
永住申請が不許可になってしまった場合、どのくらいの期間をあければ再申請できますか?
まずは、不許可となってしまった原因がなにかを正確に確認してください。
不許可の理由が解消されない限り、何度永住申請を出しても許可にはなりません。
再申請までの決まった期間はありません。不許可の原因が解消されれば申請は可能です。
名古屋・東京行政書士法人では、早期に再申請をサポートしております。
夫婦2人で一通の遺言を書こうと思うのですが可能ですか?
民法第975条(共同遺言の禁止)で、遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができないと規定されています。
ご夫婦であっても別の用紙で遺言書をご準備ください。
公正証書遺言を作成したいのですが寝たきりで公証役場まで出向けません。
公証人は、病床で遺言公正証書を作成するとき等は、出張して執務を行うことができます。
つまり、病院やご自宅、介護施設まで出張してもらうこともできます。名古屋・東京行政書士法人では、
遺言書の内容の確認から、当日も皆さんに付き添いますので、ご安心して遺言手続きが可能です。
愛知県知事の建設業許可を取得しました。県外の工事をしたいのですが可能ですか?
可能です。愛知県内の営業所で請け負った工事ならば500万円以上の工事であっても県外で行うことは可能です。
建設業許可を受けられるまでどのくらいの期間がかかりますか?
申請から許可までの処理期間は知事許可で約1ヶ月、大臣許可は約4ヶ月かかります。
事業年度終了届を1度も提出していないのですが、この場合更新はできませんか?
事業年度終了届は毎事業年度経過後4ヶ月以内に届出なければいけません。
期間内に届出なければ6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。
更新をすることはできますが、事業年度終了届は必ず毎事業年度提出してください。
他にも変更から4ヶ月以内に届出なければならない事項としては、
国家資格者等・管理技術者一覧表に変更があったとき、使用人数に変更があったときなどがあります。
また変更から2週間以内に届出なければならない事項としては経営業務の管理責任者の変更やその氏名の変更などです。
まずは現状をお問い合わせください。
個人事業主で県知事許可をもっていますが、
会社設立した場合(法人なり)も許可はそのまま有効ですか?
残念ながら、再度法人設立をして許可を取得する手続きになります。
法人設立のタイミングや許可取得のための登記事項に記載する必須事項等も大切なポイントが多くございますので、
早期にご相談いただくのが確実です。