日本では、ある一定の基準をクリアすれば国籍が取得できる取得制度や、
日本で出生した場合には自動的に国籍が付与されたり、国籍を選択できる制度はありません。
帰化希望者が、自ら法務局又は地方法務局に出頭して、書面によって申請し、
最終的には「法務大臣の自由裁量」にて許可が認められます。たとえ、日本で出生し永続的に生活を営んでいても、
日本国籍でなければ、申請手続きが必要となります。
国籍法の改正により父母両系血統主義になり、父親が日本国籍でない子でも、
母親が日本国籍であれば、日本国籍を取得できるようになりました。また平成20年の国籍法改正により、
出生後の日本人による認知により届出による国籍取得も認められるようになりました。<国籍法3条>
具体的な許可の要件 (※詳しくは下部「帰化の要件」参照) は、国籍法に定められており、
来日してから (出生してから) 現在までの在留状況 (生活状況) 、現在の生計・就労・素行要件等の確認書類を添付し、
将来に渡っても安定して日本で生活を営んでいけるであろうことを立証し、
直接担当官、面接官と面接後、許可が交付されます。(法務省民事局発表資料より)
平成25年以降、帰化申請者数は全国で1万人を超えていますが、許可数は1万人を割っています。
ここ数年の帰化許可申請者数は減少しておりますが、申請受理後の許可率は9割以上となっています。
残念ながら、税金の滞納や犯罪歴等で不許可になる場合もあります。
虚偽の申請や要件を満たしていないのに強く申請を望んだ場合も該当します。(申請自体は受理されます)
また申請後に、長期出国を行う等も要注意です。申請時に不許可事由がある場合は、そもそも申請が受理されません。
不許可事由に該当する理由が解消されてから再度申請を行うか、
申請後の場合も同様、不許可事由の解消後、再申請をするのが通常です。
ただし不許可事由の内容によっては、解消後もある一定期間を経過後にでなければできないケースもございます。
●帰化許可の費用
申請に当たり、法務局へ手数料等はかかりません。添付資料の取得にそれぞれ実費がかかります。
申請者 (国籍・家族構成・職業等) により必要書類は異なりますが、
日本国内での必要書類では数千円前後となり、残りは本国書類と翻訳料金になります。
また行政書士に依頼する場合は、別途報酬がかかります。(※報酬一覧参照)
日本語能力を有すること。担当官と日常会話ができることが最低条件になります。
現在、日本語能力テストが大変厳しくなっております。ご心配・不安な方は今すぐお電話を!
以下原則6つの条件をすべて備えている必要があります。
1)引き続き5年以上日本に住所を有すること
2)20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
3)素行が善良であること
4)自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
5)国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、
若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
お問合わせ |
電話にてご連絡をください。
※ご紹介者がいらっしゃる場合はその旨お伝えください。 |
|
|
打合わせ |
ご都合の良い日時に、名古屋の事務所へご来社いただきます。 |
|
|
ご入金 |
お申込後、着手金の請求書発行・ご入金、
簡単な審査後、請求書を送ります。 |
|
|
初回セットの送付 |
必要書類一覧、委任状、申請書作成のためのご記入シートを
郵送またはメールにて送付します。 |
|
|
申請書作成 |
こちらで申請書の作成、委任状による書類の取得を行います。 |
|
|
申請書のご確認 |
ご記入いただいた内容を基に申請書一式を整え、ご確認いただくため送付します。 |
|
|
法務局訪問 |
国籍課窓口へこちらで事前に訪問し書類・要件の確認をいたします。 |
|
|
申請・受理 (受付) |
申請当日の予約はこちらで事前に行い、残りの書類もすべて整った段階で申請します。
(申請日の1週間前には完成) 面接を担当官より行います。※同行いたします。
日本語能力テスト合格が必須です! また、残りの報酬をご精算いただきます。 |
|
|
面接 |
申請後、担当官が決定し、直接申請者本人にご連絡が入ります。
日時調整後、法務局へご来局します。(約1時間) ※同行不可となっております。 |
|
|
許可 |
追加書類等がなければ、担当官より許可の連絡をお待ちください。
日時調整後、法務局へご来局いただきます。(授与証のお渡しとご説明)
おめでとうございます! 担当市区町村役場にて戸籍手続きを進めてください。 |